附 則
第一章 名称
第 1 条 |
本会は「船橋市栄町1丁目自治会」と称す。 事務所は会長宅に置く。会計関係の事務所は会計担当宅に置く。 |
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第二章 会員
第 2 条 |
本会は船橋市栄町一丁目に居住する世帯主及び地域内にある事務所、営業所、工場その他の代表者並び管理者を以って組織する。 |
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第三章 事業
第 3 条 |
本会は次の事業を行う。
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第 4 条 |
本会は前条の目的を達成するにあたり相当数の地域班を設け会務の連絡運営にあたる。 |
第四章 役員
第 5 条 |
本会会員の中より次の役員を選出し会を運営する。但し役員の任期は2ケ年とし再任を妨げず、欠員補充の場合は前任者の残存期間とする。 1、相談役(若干名)2、会長(1名)3、副会長(3名)、 4、理事(若干名)5、会計(2名)6、監査(2名) 7、班長 各班及びブロック(1名) |
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第 6 条 |
相談役は役員会の推薦により会長はこれを委囑する。 |
第 7 条 |
班長は地番ごとに設置し各班毎に選出する。任期は1年間とする。 |
第 8 条 |
会長は本会を代表し総会及び役員会の決定により会務を統括する。 |
第 9 条 |
副会長は会長を補佐し、会長が事故の有る時はこれを代行する。 |
第 10 条 |
理事は理事会を組織し会務の審議に当たる。 |
第 11 条 |
監査は会計を把握、確認しその結果を総会及び理事会に報告する。 |
第 12 条 |
班長は会長の指揮を受けてその地域内の責任者として会務を司掌する。 |
第五章 総会
第 13 条 |
本会の通常総会は5月末迄に開催する。臨時総会は必要ある時理事会の決議により会長之を招集する。 |
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第 14 条 |
役員会は第5条の理事会を以って構成し毎月1回開催するほか必要により随時之を開く。 |
第 15 条 |
総会の議事は出席者の過半数の同意を以って決定する。 |
第 16 条 |
理事会、役員会の議事は合議制を似って決定する。 |
第六章 活動
第 17 条 |
本会の活動を円滑にするため次の部門を設け各部門に部長を置く。
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第七章 経理
第 18 条 |
本会の会費は独立世帯(月額200円)集合住宅世帯(月額200円)その他ワンルーム・寮(月額100円)とする。 |
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第 19 条 |
本会の経費は会費、船橋市補助金及び寄付金その他の収入を以って当たる。 |
会員に次の事項が生じたときは規定の金額を送る。
1.会員死亡の場合 | 5,000円 |
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2.会員の家族死亡の場合 | 5,000円 |
表 彰 規 定
目的
第 1 条 |
この規定は自治活動に功績のあった者を表彰する事について必要事項を定めるものである。 |
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表彰の種類
第 2 条 |
表彰は表彰状及び感謝状とする。 |
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表彰状
第 3 条 |
表彰状は次に該当するものに対して行うものとする。
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感謝状
第 4 条 |
感謝状は前条の規定以外で自治活動に功績の有った者に対して行う。 |
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選考及び決定
第 5 条 |
会長は前条の該当を役員会に計り決定する。 |
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表彰の方法
第 6 条 |
表彰状及び感謝状は副賞を添えて贈呈する。 |
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発表
第 7 条 |
この規定により表彰を行う時は表彰者名簿に記録し永久に保存する。 本会則に定め無き事項は総会の都度決議するものとする。 |
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本規約は令和4年4月1日より実施する。
令和4年4月1日改定
- 第一章第1条「会計関係の事務所は会計担当宅に置く」を追加
- 第七章第18条「独立世帯は月額300円」を「独立世帯は月額200円」に改定
以上