自治会館維持管理使用規定

第1項 趣旨(目的)

自治会会員相互の友好と親睦を深め、地域の民生、福祉、文化の向上を図り、自治活動の健全なる運営を目的とする。

第2項 管理・運営規定

(1)

自治会館は栄町一丁目自治会の所有財産で、栄町一丁目自治会会長が管理・運営の責任に当たる。

(2)

使用貸出の実務責任者は、藤代武雄(栄町1-17-12 TEL 433-1665)に委任し会館及び会館の什器備品等の、使用申込の受理、貸出の許可、使用返還管理の任に当たる。

(3)

会館の貸室又は付属什器備品等の貸付使用料金の収入は、自治会の一般会計に繰入れ、その都度又は、三四半期毎で会計に移管、報告する。

(4)

会館の維持、管理及び運営上の諸経費は、役員会の承認により、一般会計より支出する。

第2項 使用規定

(1)

使用者の資格

イ.自治会に在籍する会員とその家族

口.自治会に所属する婦人会、子供会、老人クラブ寿会、栄町スポーツクラブの団体

ハ.自治会会員が連帯保証人として責任をもつ、個人、団体及び法人

(2)

使用目的

第1項を目的とした、会員及び会員に準ずる使用者の会合、冠婚葬祭及び諸行事を催すことを目的とする申込者に対し、規定料金を以て、会館各室の使用及び所有する什器備品の貸与をする。

(3)

使用者の申込事項

イ.使用者は、会館の使用及び什器備品等の貸与に当っては、管理責任者の指示に従うこと

ロ.使用者は、所定の申込書(別紙)に所要事項を記入署名捺印の上、使用料金を添え使用許可を受けること

ハ.使用時間は、原則として一日、午前9時より午後10時迄とする

ニ.葬祭に関しては、お通夜、葬儀、告別式等一切を1回扱いとする

ホ.使用許可は、原則として受付申込順とする

ヘ.使用申込者は、使用目的に相違使用及び転貸をしてはならない

ト.管理者は、使用申込者が、次の事項に該当する場合は、許可後といえども使用取消し、変更、延期を要請又は、取止めすることが出来る

①使用不適当と認め管理上の支障を生じた場合

②自治会の総会、関係部会の総会及び緊急を要する重要行事の場合

③会員、及び会員家族の葬儀の場合

    但し、冠婚葬祭が重なった場合は、申込順とする。

第4項 使用料規定

使用料金は、次の通りとする。

(1)

会館全室使用とし、1回を4時間とする。

①会員使用の場合          1回・・・・・2,000円

②会員以外が使用の場合       1回・・・・・5,000円

③会員又はその家族の冠婚葬祭に使用の場合・・・・・無料

④使用目的が物品販売行為あるいは催事で入場料、会費、又は寄附金徴収を基に営利使用目的の場合(1回1日単位) 1回・・・・ 20,000円

(2)

会館の什器備品等貸出し。

①会員使用の場合・・・・・無料

(貸出し、返却時にその都度、会館管理者に数、物品の確認を受ける)

② 会員以外の場合・・・・貸出しはしない

(3)

自治会及び所属団体(老人クラブ寿会、婦人会、子供会、栄町スポーツクラブ、各承認委員会)の役員会、総会及び年中諸行事の使用においては、優先し無料とする。但し、関係団体等のサークル活動等の会費を伴う会館使用に就いては、下記の通り定めるものとする。

自治会所属団体、サークル・教室利用附則

(1)第3項(3)の関係団体とは。

自治会の所属する婦人会、子供会、老人クラブ寿会、栄町スポーツクラブの団体が主催するサークル活動を目的とした教室を言う。

(2)使用方法

自治会、老人クラブ寿会、婦人会、子供会、栄町スポーツクラブの会議と年間行事を優先する。

会員、及びその家族の冠婚葬祭を優先する。

尚、行事が他の団体と重なった場合は、会館管理者がその調整を行う

(3)使用料金

-回  500円

一行事、4時間以内とする。

(4)

上記規定以外の貸出し使用料に就いては、管理者がその使用料金を随時決め、徴収するものとする。

第5項 使用者の厳守事項

使用者は自治会の公的所有財産の借用利用のため、充分その趣旨に留意し、下記注意事項を厳守すること。

(1)

集会場として、保健・衛生に徹し、放火・防犯には充分注意すること

(2)

器物や床、ガラス等に傷を付けたり汚したり、壊したりしないこと

(万一、破損及び傷をつけた場合は、現状に復すること)

(3)

許可なしに貼紙をしないこと

(4)

発生したゴミは持ち帰り、荷物等残材は処分すること

(5)

灰皿や湯飲みは、洗って元の位置に戻し、フキンはいつも清潔にしておくこと

(6)

使用時間は、守ること

(7)

使用後は、必ず清掃し、戸締り、消灯、火の元を点検すること

(8)

使用前と使用後は、必ず届出すること

以上